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内閣は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 (昭和四十年法律第百号)第五条第四項 、第十三条第二項 及び第十四条 の規定に基づき、この政令を制定する。
(国債の譲渡及び担保権の設定)
第一条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 (以下「法」という。)第五条第二項 の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
一 国に譲渡をする場合
二 地方公共団体に対し担保権の設定をする場合
三 財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合
(特別弔慰金の請求等に係る経由)
第二条 特別弔慰金に関する請求、法第二条の三 の規定に基づく申請及び法第十三条の二第二項 の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。
(都道府県が処理する事務)
第三条 法第四条 に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第三項第一号 に掲げる者(同条第一項第二号 若しくは第三号 又は同条第三項第六号 に掲げる者を除く。)及び同条第三項第三号 に掲げる者である場合には、その者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地とする。以下この条の表において同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡した当時における本籍地が歯舞群島、色丹島、択捉島、国後島、樺太又は千島列島にあつた死亡した者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。本邦(歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島を除く。) 当該本籍地の都道府県知事
歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島 北海道知事
樺太及び千島列島
(事務の区分)
第四条 前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月一日政令第一一二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一日政令第一一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇九号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。