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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第一条第三号 の規定に基づき、特別弔慰金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 (昭和四十年政令第百八十三号)第一条第三号 に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。
   国民生活金融公庫
沖縄振興開発金融公庫
    附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四七年七月一五日大蔵省令第六二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五四年五月一一日大蔵省令第二七号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

   附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省令第八七号)

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。