Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第五項 の規定に基づき、特別弔慰金国庫債券の発行交付等に関する省令を次のように定める。

(国債の名称)
第一条  戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 (昭和四十年法律第百号。以下「法」という。)第五条第二項 の規定により発行する国債は、第八回特別弔慰金国庫債券(以下「国債」という。)とする。

(額面金額)
第二条  国債の額面金額は、四十万円とする。

(記名)
第三条  国債には、その裏面に厚生労働大臣又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 (昭和四十年政令第百八十三号)第三条 の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別弔慰金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。

(登録の禁止)
第四条  国債は、登録することができない。

(償還金の支払)
第五条  国債の償還金は、発行の日から十年間に均等償還の方法により毎年六月十五日に支払うものとする。
2  前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。

(交付価格)
第六条  国債の交付価格は、額面金額百円について百円とする。

(交付の通知)
第七条  財務大臣は、厚生労働大臣から国債の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして別紙第一号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。

(交付の手続)
第八条  国債は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 (昭和四十年厚生省令第二十七号。第九条第二項において「施行規則」という。)第二条第一項 の規定による特別弔慰金裁定通知書(次項において「裁定通知書」という。)の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入があり、かつ、次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
2  前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、裁定通知書の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入があり、かつ、その者の印を押した交付通知書と引換えに交付するものとする。

(印鑑及び償還金支払場所の届出)
第九条  法第三条 に規定する特別弔慰金を請求しようとする者は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
2  前項の届出は、施行規則第一条第一項 に規定する特別弔慰金請求書を提出する際に、これに添えて、別紙第二号書式による印鑑等届出書により行うものとする。
3  第一項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、指定日本銀行等において交付する改印届用紙により、指定日本銀行等に届け出なければならない。
4  第一項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、別紙第三号書式による償還金支払場所変更請求書に当該国債を添えて、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。

(支払の手続)
第十条  国債の償還金は、指定日本銀行等において、前条第一項又は第三項の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある賦札と引換えに支払うものとする。
2  前項の場合において、受取人以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させた上、その者の印を押した賦札と引換えに支払うものとする。
3  指定日本銀行等は、前二項の規定により国債の償還金の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該国債の償還金の受領につき正当に権利を行使することができる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し、証明又は説明を求めた上支払うものとする。

(記名の変更)
第十一条  国債の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第四号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない。

   附 則 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日大蔵省令第四一号)

 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
    附 則 (昭和四八年七月二四日大蔵省令第四〇号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年五月一日から適用する。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日大蔵省令第七号) 抄

1  この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
3  この省令による改正前の特別弔慰金国庫債券の発行交付等に関する省令による特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年一二月二〇日大蔵省令第六五号) 抄

1  この省令は、昭和五十四年一月一日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和五十三年七月一日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年十一月一日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年四月一日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和五十年五月一日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。

   附 則 (昭和五四年五月一一日大蔵省令第二七号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
2  改正前の第二回特別弔慰金国庫債券の発行交付等に関する省令による第二回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和五七年一二月二〇日大蔵省令第六四号)

 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
    附 則 (昭和五八年八月二五日大蔵省令第四二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五九年九月二一日大蔵省令第三六号)

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
    附 則 (昭和六〇年八月二一日大蔵省令第四八号)

1  この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
2  改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令による第三回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年七月一八日大蔵省令第三九号)

 この省令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
    附 則 (昭和六二年三月三一日大蔵省令第一五号)

1  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2  改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

   附 則 (平成元年一月二〇日大蔵省令第二号)

 この省令は、平成元年二月一日から施行する。
    附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成元年七月一七日大蔵省令第六六号)

1  この省令は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
2  改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令による第四回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年九月一四日大蔵省令第五七号)

1  この省令は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
2  改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令による第五回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第四三号)

1  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2  改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令による第六回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二四日大蔵省令第一七号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

1  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月二八日財務省令第一八号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一七年三月三〇日財務省令第二一号)

1  この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
2  改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令による第七回特別弔慰金国庫債券については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年九月二八日財務省令第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

別紙第1号書式 〔第7条〕
別紙第2号書式 〔第9条〕
別紙第3号書式 〔第9条〕
別紙第4号書式 〔第11条〕